選挙運動で出来ることの範囲って難しいですね。
日中、選挙カーでうるさく地域を回っているのを見かけると、うるさすぎる!選挙違反だ!などと思ってしまうのですが、あの選挙カーで回るのは、選挙運動で出来ることなのですね。出来ないことにしてほしいですけれど。
選挙運動で出来ることは、友人や知人に投票の依頼をしたり、自分の家やお店に来た人に投票の依頼をすること、バスの中や電車の中などで出会った人に投票の依頼をすることなどです。
また、選挙区以外の人にも応援の協力依頼をすることも認められていますし、ビラを配布したり、選挙用ポスターの掲示をすることもできます。
また、先ほど少しかきましたが、選挙カーでマイクを持って話すうぐいす嬢へ報酬を出すことも認められていますし、未成年者を選挙事務所で単純労働させることも認められています。
よく、選挙活動違反などで罰せられたりする人もいますが、でも、かなり自由に選挙運動ができる仕組みになっています。